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ヤマモト ケンジ
Kenji Yamamoto
山本 顯治 所属 追手門学院大学 法学部 法律学科 職種 教授 |
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| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2018/09 |
| 形態種別 | 論文 |
| 招待論文 | 招待あり |
| 標題 | 契約の機能 ープリンシパル=エージェント理論に基づく最適契約のデザイン |
| 執筆形態 | 単著 |
| 掲載誌名 | 安永正昭=鎌田薫=能見善久監修『債権法改正と民法学II』(商事法務) |
| 掲載区分 | 国内 |
| 巻・号・頁 | 341-376頁 |
| 著者・共著者 | 山本 顯治 |
| 概要 | 契約法とは正義の実現のみならず、契約の不完備性、情報の非対称性を中核とする各種厚生阻害要因への制度的対応として理解すべきである。この考え方に基づき、当事者間に情報の非対称性が存する場合、これに対応し効率的結果を導くための契約のデザインについて考察した。本稿では、雇用契約を例とし、分析枠組みとして契約の経済学(契約理論)におけるプリンシパル=エージェント理論を用い、モラルハザードの基本モデルを紹介し、契約法に対するその意義を検討した。契約当事者間に情報の非対称性がある場合に、それがどのように当事者間の厚生を阻害するかを明らかにし、これを踏まえて当該厚生阻害要因に対処するための制度的対応として契約および契約法をデザインすべきこと、成果連動型契約の有効性とそれが妥当する条件について考察した。さらに、契約法規定に内在する正義という観点から現実の契約を見るという任意規定の指導形象機能を典型とする従来の考え方の問題点を指摘し、正義のみならず効率性という観点からも現実の契約および契約法制度を評価すべきことを論じた。最適契約(効率的契約)をデザインするためには、契約を取り巻く様々な環境条件の内、何が重要となるかを明らかにせねばならず、これまでの契約法理論で唱えられてきた法規定を正義基準として現実の契約を評価することではこの要請に対応できないことを明らかにした。その上で、契約の経済学に代表される現代経済学の知見を取り入れた契約法学を構築してゆくことが新世代契約法学の課題であるとした。 |