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ヤマモト ケンジ
Kenji Yamamoto
山本 顯治 所属 追手門学院大学 法学部 法律学科 職種 教授 |
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| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2019/03 |
| 形態種別 | 論文 |
| 標題 | 意図的契約違反と故意不法行為 -隠れた不履行による集団的被害の救済法理 |
| 執筆形態 | 単著 |
| 掲載誌名 | 神戸法学雑誌 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 巻・号・頁 | 68(4),213-252頁 |
| 著者・共著者 | 山本 顯治 |
| 概要 | 米国においては、意図的な契約違反を故意不法行為と評価し、履行利益賠償を超える損害賠償(超過損害賠償)を認める意図的契約違反の法理がある。本稿の前半では、この意図的契約違反の法理を法と経済学の観点から検討する米国契約法・不法行為法理論(情報準拠理論)を紹介・検討した。後半では、当該理論が、効率的契約違反論(契約を破る自由論)に対して有する含意を明らかにし、また、米国における全州規模での保険金不払い事件であるCampbell v. State Farm事件を取り上げ、情報準拠理論を踏まえて検討した。さらに、これらの検討が、平成28年に施行された消費者裁判手続特例法に対して有する含意を論じた。これにより、履行利益を超える損害賠償(超過損害賠償)には、①実質的には塡補賠償に過ぎないものと、②履行利益を超える政策的損害賠償があることを明らかにし、①は、隠れた不履行による集団的被害の救済法理として重要な意味を持ち、わが国損害賠償制度においても肯定されうること、②は、社会的効率性の達成という政策目的に照らして課される損害賠償(政策的損害賠償)であるところ、そこには私法的損害賠償の基本原理に照らして一定の制約が課されるべきことを明らかにした。 |
| PermalinkURL | http://www.lib.kobe-u.ac.jp/handle_kernel/81011170 |