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ヤマモト ケンジ
Kenji Yamamoto
山本 顯治 所属 追手門学院大学 法学部 法律学科 職種 教授 |
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| 発行・発表の年月 | 2023/03 |
| 形態種別 | 論文 |
| 招待論文 | 招待あり |
| 標題 | 中途解約金条項の対市場効果と違法性 -「市場法としての消費者法」研究序説- |
| 執筆形態 | 単著 |
| 掲載誌名 | 沖野眞已=丸山絵美子=水野紀子=森田宏樹=森永淑子編著『これからの民法・消費者法(2) 』(信山社) |
| 掲載区分 | 国内 |
| 巻・号・頁 | 427-461頁 |
| 担当区分 | 最終著者,責任著者 |
| 著者・共著者 | 山本顯治 |
| 概要 | 継続的な役務提供契約において、一定期間役務を受領した後に当該契約を継続するか否かの選択をなすことを顧客に認めるが、その際、顧客に一定の不利益(違約金等)を課すことを条件とする契約条項を本論文では広く「ロックイン条項」と呼び、その違法性を検討した。
かかる条項については、これまでは当該条項による拘束を受ける顧客(消費者)の法益保護という観点(平均的損害を超える損害賠償となっているのではないかとの観点)からその違法性が検討されてきた。これに対し、本論文は、ロックイン条項の本質を把握するためには、当該条項の「対市場効果」を理解することが不可欠であることを論じた。 本論文では、日米において裁判例があり、民法学および消費者法学、消費者行政において大きな関心を呼んだ携帯電話利用契約における中途解約金条項を例に取り上げ、消費者契約法9条1号に基づく損害の超過填補の問題として中途解約金条項の違法性を把握しようとするこれまでの消費者法学の理解を批判し、中途解約金条項の対市場効果を検討することによってはじめて当該条項の違法性根拠を捉えることができることを論じた。 中途解約金条項を巡る効力論の本質は、同条項により消費者をロックインし安定的な収益を上げることを寡占企業に認め、これを通じて消費者の利便性が高まると考えるのか、それとも、中途解約金条項が供給量の歪みを生み、また、参入障壁となること等により社会厚生、消費者厚生を阻害することを重く見て同条項の効力を否定し、市場参入を促すことで携帯電話市場における競争を活性化するのかという法政策的判断の問題であることを明らかにした。 |