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ヤマモト ケンジ
Kenji Yamamoto
山本 顯治 所属 追手門学院大学 法学部 法律学科 職種 教授 |
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| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2006/03 |
| 形態種別 | 国内学会誌(First author) |
| 標題 | 法主体のゆくえ |
| 執筆形態 | 単著 |
| 掲載誌名 | 日本法社会学会編『法社会学』 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 出版社・発行元 | The Japanese Association of Sociology of Law |
| 巻・号・頁 | 64(64),1-11頁 |
| 著者・共著者 | 山本 顯治 |
| 概要 | 現代法学の変容にともない、その基盤をなしている「法主体」をどのように把握すべきか、どのような問題が投げかけられているかを論じた論稿。第一に、「合理的・自律的主体」と「物語的主体」という一見対極に立つように見える主体像を突き合わせ論じ、それぞれの重要性・意義を明らかにした。ここでは、自己決定主体という伝統的法律学の基盤が2つの方向から批判されていることを示し、これに応答しうる新たな主体像を法律学において取り組むことの必要性を論じた。第二に、物語的主体像に焦点を当てて法主体を論じる際の「あいまいさ」「歯切れの悪さ」をどのように引き受けるのか、その帰結はどのようなものかについて考察することの重要性を論じた。その一つの問題事例として我が国における「消費者」という概念をめぐる問題を検討し、「要保護者」としての消費者主体像から、「要支援者」としての主体像への転換が必要であるとした。しかし、「自らを批判しつつ、その都度問題に応じて解釈的に構成される主体」という考え方を取るならば、法実践の基盤を掘り崩しながら問題に対応せねばならないことになり、近代的法主体が提供してきた強固な基盤が提供できなくなるという問題を抱えていることを意識し、答えを模索せねばならないことを論じた。第三に、法主体を論じることは単に批判理論として位置づけることにとどまってはならず、新たな法主体を具体的な実践・制度へと結びつける論理が必要であることを論じた。 |
| DOI | 10.11387/jsl1951.2006.64_1 |
| ISSN | 0437-6161 |
| NAID | 130003426139 |
| PermalinkURL | https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsl1951/2006/64/2006_1/_article/-char/ja/ |