シバタ タカフミ
SHIBATA TAKAFUMI
柴田 尭史 所属 追手門学院大学 法学部 法律学科 職種 准教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2018/10/30 |
形態種別 | 学会誌における解説記事および書評 |
査読 | 査読あり |
招待論文 | 招待あり |
標題 | 79 連邦議会調査委員会による情報提出要請の連邦政府による拒否の合憲性―連邦情報局(BND)調査委員会事件―(BVerfGE 124, 78)〔2009〕 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | ドイツの憲法判例IV |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 信山社 |
巻・号・頁 | 356-360頁 |
著者・共著者 | ドイツ憲法判例研究会(編)
鈴木秀美・畑尻剛・宮地基(編集代表) |
概要 | イラク戦争前後の連邦情報局の活動について連邦議会は調査委員会を設置した。同委員会は、連邦政府に情報局についての資料の提出、および証人の出頭を求めたが、政府は理由を付記せず拒否した。そのため、委員が連邦憲法裁判所に出訴した事例である。同裁判所は、理由付記のない拒否は「権力分立」からも「国家の安寧」からも正当化されないと判断した。解説において、これまで日本では十分に検討されてこなかった議会の調査権の限界の問題を検討した。また、本決定が、拒否の理由づけを政府に義務付けたことについて、その意義を明らかにした。 |