シバタ タカフミ
SHIBATA TAKAFUMI
柴田 尭史 所属 追手門学院大学 法学部 法律学科 職種 准教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2017/04/01 |
形態種別 | 学会誌における解説記事および書評 |
査読 | 査読あり |
招待論文 | 招待あり |
標題 | 町立博物館による入館拒否が『情報摂取行為』の制限となると判断された事例[和歌山地方裁判所平成28年3月25日判決(LEX/DB25543007)] |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 新・判例解説Watch【2017年4月】 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 日本評論社 |
巻・号・頁 | 15-18頁 |
概要 | 和歌山県大地町立くじらの博物館に入館を拒否されたオーストラリア人ジャーナリストが、入館拒否は、情報摂取行為を侵害することから憲法19条、21条違反であるとして町を訴えた事例である。和歌山地裁は、情報摂取行為を侵害するものとして、入館拒否を違法と判断した。解説においては、情報摂取行為が19条と21条によって保障されるとする和歌山地裁の論理について、19条を活用していることの意味を評価し、その上で本決定の意義を検討した。また、本裁判の現代型訴訟の側面を説明し、本判決のもつ問題点、原告らの活動がメディアによって放送されたという結果を考慮して損害賠償を算定することの問題点を批判的に指摘した。 |