ミツナリ ミホ
  三成 美保
   所属   追手門学院大学  法学部 法律学科
   職種   教授
研究期間 1999~2001
研究課題 近代法形成過程のジェンダー的分析 -18〜19世紀ドイツの性差論と立法への反映
実施形態 科学研究費補助金
研究委託元等の名称 日本学術振興会
研究種目名 科学研究費助成事業 基盤研究(C),基盤研究(C)
科研費研究課題番号 11620016
連携研究者 三成 美保
概要 西洋近代法には強いジェンダー・バイアスが内在している。啓蒙期知識人は、女性は本性的に性的衝動をもたず、貞淑で母性に満ちた存在と考え、他方、男性は家長として家を率い、公的領域における能動的役割を果たすものとして、男女の性役割・性別本性を定義した。このような啓蒙期知識人の議論は、18世紀末に急速に普及した読書協会をつうじて、市民たちに共有されていく。読書協会は、女性を排除して成立した市民男性の<公共圏>に他ならなかった。啓蒙期に新たに定式化された性別本性論からみると、<未婚の母>と<婚外子>の存在は、きわめてアンビヴァレントなものとなる。プロイセン一般ラント法は、<未婚の母>を男性にだまされた無垢な被害者とみなし、母子に一定の特権を認めた。これに対して、フランス民法典は、<未婚の母>とその子を父の市民家族をスキャンダルに巻き込む脅威であるとみなして、近世以来認められていた請求権を否定した。19世紀以降、プロイセ